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東京地方裁判所 平成5年(ワ)1240号 判決 1995年12月05日

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して金二八六八万四七七七円及びこれに対する平成五年二月二四日から支払い済みまで年五分の割合による金銭を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

理由

【事実及び理由】

第一  請求の趣旨

被告らは、原告に対し、連帯して金五三一四万一二九六円及びこれに対する平成五年二月二四日から支払い済みまで年五分の割合による金銭を支払え。

第二  事案の概要

一  本件は、被告菊地一夫(以下「被告菊地」という)及び被告湯田道晴(以下「被告湯田」という)が原告に対して行った商品先物取引の勧誘行為が、全体として不法行為になるとして、右両名に対して共同不法行為による損害賠償請求権により、被告宝フューチャーズ株式会社(以下「被告会社」という)に対して民法七一五条により、先物取引による損害賠償を請求した事案である。

二  争いのない事実

1 被告会社は、商品先物受託業務等を目的とする会社であり、平成二年から三年当時、被告湯田は、被告会社の第二事業部次長であり、被告菊地は、被告会社の第三事業部本社三課店長であった。

2 原告は、被告菊地の勧誘を受けて、平成二年一二月七日、被告会社との間で、商品先物取引の基本委託契約を締結した。

3 原告は、平成二年一二月一一日から平成三年六月二六日までの間、別紙商品先物取引一覧表記載のとおり、大豆及び小豆の先物取引を被告会社に委託した。

4 原告は、右先物取引(以下「本件取引」という)の結果、合計六一一四万一二九六円の損失を被った。

5 原告は、平成三年六月上旬、社団法人日本商品取引員協会の苦情相談室に本件取引について苦情を申立て、被告会社が原告と交渉して、平成三年七月三日、原告と被告会社との間で和解書が作成され、被告会社から原告に対し見舞金として八〇〇万円が交付された(以下「本件和解」という)。

三  原告の主張

1 本件取引開始時における違法行為

(1) リスク説明義務違反

商品先物取引は、少額の証拠金で高額の取引をする仕組みになっており、しかも価格の値動きの予想が非常に困難であるから、極めて投機性の高い取引である。したがって、初めて取引を行う者に対しては、その危険性を十分理解させて取引を開始させる義務がある。受託契約準則二三条においても同様の趣旨が規定されている。

しかし、被告菊地及びその部下である迫田清貴(以下「迫田」という)は、原告に対して本件取引の危険性について十分な説明をしていない。

(2) 虚偽事実及び断定的判断の提供

商品先物取引において、絶対に儲かる旨の断定的判断を提供したり、虚偽の事実を提供して勧誘することは許されない。

ところが、迫田は、原告に対して「米国産大豆を二〇〇枚買うと間違いなく八六〇万円儲かる」とか、米国産大豆の値動きがほとんど変わっていないのに、「大豆が高騰しそうだ。一刻も早く買わないと、どんどん値上がって買うチャンスを逃す。」等と虚偽事実及び断定的判断を提供して勧誘した。また、被告菊地も、原告に対して、迫田が話した内容を前提として、同様に虚偽事実及び断定的判断を提供して勧誘した。

(3) 事後の書面交付

先物取引においては、取引内容を説明した書面は口頭説明を補充するものとして重要であるから、取引開始前に事前に交付すべき義務がある。

ところが、被告会社が原告に説明書類を交付したのは、取引が開始した後の平成二年一二月一三日であり、しかも書類の内容も全く説明していない。

(4) 新規委託者に対する過量取引の勧誘

商品先物取引の内容は複雑であり、最終的には現実の取引経験を通じて理解できるものであって、新規の委託者に対しては大量の取引を勧誘することは許されない。概ね、当初の三か月間は建玉枚数を二〇枚程度以下にすべきである。

ところが、被告菊地は、原告に対して、当初から六五〇枚の取引を勧誘した。原告には、これだけの取引量の意味を理解できる能力はなかったし、損失が生じた場合にこれを負担できる経済的能力もなかった。

2 本件取引開始後における違法行為

(1) 虚偽の追証請求

被告菊地は、原告に対して、次のとおり三度にわたり、追証が不必要であるにもかかわらず、追証が必要になったから用意するように請求し、原告に追証を預託させた。

時期 請求した金額

A 平成三年一月一〇日ころ 一六二五万円

B 平成三年一月二一日ころ 一〇〇〇万円

C 平成三年二月七日ころ 一二〇〇万円

(2) 両建取引

両建取引は、一方の建玉に利益が出れば、他方の建玉に損失が発生するから、顧客にとっては取引証拠金と売買手数料の負担が増加するだけで無意味である。したがって、両建取引については原則として勧誘すべきでない。ところが、被告菊地及び被告湯田は、原告に対してほとんど両建取引を勧誘し、原告はその内容が全く理解できないまま、両建取引をさせられて損失が拡大した。

(3) 因果玉の利用

原告が当初に購入した米国産大豆六五〇枚については、原告が仕切りを求めても意図的にかなりの期間放置され、被告菊地及び被告湯田は、損失を取り戻せるといって次々と新たな取引を勧誘した。

(4) 断定的判断の提供

被告菊地は、取引開始後も原告に対して絶対儲かる旨の断定的判断を提供して、取引を勧誘した。

(5) 過量取引

原告はサラリーマンであって、投資できる資金も余りなかったにもかかわらず、被告菊地は、取引開始後も大量の取引を勧誘した。

3 共同不法行為

本件取引についての不法行為は、迫田、その上司である被告菊地及びその上司である被告湯田によって共同して行われたものであるから、被告菊地及び被告湯田は共同不法行為責任を負い、これらの行為は被告会社の事業の執行に付いてなされたものであるから、民法七一五条により被告会社も責任を負う。

4 本件和解の無効

本件和解は、原告が被告らの違法行為の内容を十分理解できていない状況で、被告会社の武田譲二取締役から一方的に「裁判をしても勝てない」等と言われた結果、締結されたものである。

したがって、本件和解は、原告の無知と窮地に乗じてなされたものであるから、公序良俗に反して無効である。そうでないとしても、被告らに法的責任がないと誤信した結果なされたものであるから、錯誤により無効である。

四  被告らの主張

1 原告は、大学を卒業し、本件取引開始当時は上場会社である株式会社甲田の部長職にあった。しかも、株式投資の経験が豊富であって、投資資金も個人としては豊富に有していた。

原告は、本件取引開始前に、本件取引の危険性について説明を受けて理解していたし、被告菊地が、絶対に儲かるものであって損失発生の危険性はないと信じさせるような説明をして、取引を勧誘したこともない。説明書類も取引開始時に原告に交付している。原告が当初に六五〇枚の取引を行ったのは、被告菊地は二〇〇枚程度の取引を勧誘したのに、原告が増量を求めた結果にすぎない。

2 被告菊地が原告に対して虚偽の追証請求をしたことはない。原告は、取引開始後は取引の内容を十分に把握しながら、新しい取引を行っていた。また、両建取引は、顧客にとって無意味なものではなく、現実に行われているものである。

3 本件和解は有効である。

五  本件の争点

1 被告らの行為の違法性

2 本件和解の効力

第三  争点に対する判断

一  本件取引の経過について判断する。

1 《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

(1) 本件取引開始の状況

原告は、平成二年一二月五日から六日にかけて、迫田から、突然に米国産大豆翌年一〇月限を購入すると確実に儲かる旨の勧誘を受け、商品取引の経験は全くなかったが、興味を持って購入する意思がある旨伝えると、同月七日、被告菊地と迫田が、原告の勤務先を訪れて、同様の勧誘を行った。被告菊地は、原告に対して、株式取引の経験の有無を尋ね、原告が株式現物取引の経験が相当あり、時価五〇〇〇万円相当の株式を保有している旨答えると、株式を証拠金の代用として利用し米国産大豆を購入することが可能であり、株式の価格からみると六五〇枚まで購入可能で、二四〇〇円以下で購入できれば二〇〇円の値上がりは確実であるため、その場合は二七九五万円の利益が得られる旨を用紙に計算式を書いて説明し、早く購入しないとチャンスを失うと勧誘した。被告菊地は、損失が発生する可能性がある旨の説明をしなかったので、原告は確実に利益を得られるものと考え、六五〇枚の購入をその場で決意し、契約書に署名した。原告は、同年一二月一一日に、委託証拠金として株式を被告会社に差し入れたので、同日に米国産大豆一〇月限六五〇枚の購入手続きがなされた。

同年一二月一三日、被告会社監査部の石井が原告を訪問し、商品先物取引の委託ガイド等を交付したが、委託ガイドの内容についての詳しい説明はなく、その際原告は、石井から「先物取引のことは初めてでわかり難いかと思いますが、とりあえずこの葉書の理解しているという個所に〇をして下さい。郵送の手間を省くため私が持ち帰りますから。」と言われたため、商品先物取引の内容はよく分からなかったが、アンケート回答用の葉書にある「内容を理解している」という項目に〇をつけて、石井に交付した。

(2) 追証の請求

原告は、平成三年一月一〇日ころ、被告菊地から、「大豆が値下がったため、追証が一六二五万円必要になった。追証を入れないと大変な損をするが、追証を出せば損を免れることができる。」と追証の預託を要請された。原告は、大豆が値上がりするとの話で購入したにもかかわらず、追証を請求されて驚き、追証の意味も十分には理解できなかったが、追証を出せば損を免れることができるとの説明を聞いて一応安心した。そこで、原告は、姉から株券等を借用し、定期預金を解約する等して、同年一月一六日までに現金及び株券一六二五万円相当を被告会社に証拠金として預託した。客観的には、平成三年一月一〇日現在においては、追証の預託が必要な状態ではなかった。

(3) 両建取引の勧誘

原告は、平成三年一月一六日、被告菊地から、「買いだけでは危ない。売りも持とう。」と売建玉を勧誘され、再び追証の請求をされるのが恐かったので、買建玉の半分である三二五枚の売建玉(平成三年一二月限)の購入を承諾した。

(4) 二度目の追証請求と株券売却

原告は、平成三年一月二一日ころ、被告菊地から、「また大豆が値下がっているため、追証がかかりそうだ。一〇〇〇万円用意して欲しい。」と追証の預託を要請されたが、資金がないためこれに応じなかったところ、被告菊地は、「用意できないなら預かっている株券を売却する」と通告した。結果的には、同月二四日までに預託していた株券の相当部分が売却されて現金に代えられた。客観的には、平成三年一月二一日現在においては、追証の預託が必要な状態ではなかった。

(5) 小豆の取引開始

原告は、平成三年一月二五日ころ、被告菊地から、「このままでは追証がかかりそうだ。追証を逃れるためには小豆もやった方がよい。小豆は値動きが少ないので安心であるし、手数料も安い。」と小豆取引を勧誘され、原告は新しい取引をすることに躊躇したが、追証を逃れるために有効であればやむを得ないと思い、小豆についても、少量の取引を行うことにした。小豆取引では当初若干の利益が出たが、被告菊地は原告に対して、この利益でさらに小豆取引や大豆の買増をすることを勧誘し、原告もこれを承諾した。

(6) 三度目の追証請求

原告は、平成三年二月七日ころ、被告菊地から、「大豆が危ない。一二〇〇万円用意して欲しい。用意しないと大変な損失を被る恐れがある。」と追証の預託を要請された。原告は、資金がないとして難色を示したが、被告菊地からこれが最後だとして説得されたため、別の姉から株券を借り受ける等して、二月一五日までに株券及び現金を被告会社に預託した。客観的には、平成三年二月七日現在においては、追証の預託が必要な状態ではなかった。

(7) その後の取引経過

その後も、原告は、被告菊地から大豆の追証を免れるために有効であるとして小豆取引を勧誘され、小豆の買建玉を承諾した。すると、その後になって、被告菊地は、「現地を見てきたが小豆が間違いなく暴落する。売りを持たないと危ない。」として小豆の売建玉も勧誘し、結局原告は小豆についても両建取引を行うことになった。その後も、被告菊地及び被告湯田は、原告に対して、様々な理由で大豆及び小豆の取引を勧誘し、原告は損失が拡大するのが恐ろしかったので、これらを承諾して取引を行ったが、結果的には大部分が逆になって、ますます損失が拡大することになった。原告は、被告菊地から時々残高照会通知書を示されていたため、自分が行った取引の内容は把握できたが、それ以上のことは十分理解できなかった。

(8) アンケート回答とその後の経過

原告は、それまでの被告会社の勧誘行為に不信感を抱き、平成三年四月二〇日の被告会社からのアンケートに対して、被告菊地らの勧誘は詐欺と同様であり、至急に社長が誠実な対応をすることと、取引の精算を要求した。アンケート提出後、すぐに被告会社の松ノ木取締役が原告に面談し、「今取引を精算したら大きな損をする。これからは原告の取引に注意して、誠心誠意やらせて頂く。」と言われたため、原告は、取締役からこのように言われて不信感が薄らぎ、被告会社との取引を継続することにした。そして、その後も、被告菊地及び被告湯田から、勧誘されるままに、大豆や小豆の取引を行ったが、損失がさらに拡大する結果になった。

2 右認定に反する被告菊地の証言について

(1) 被告菊地は、本件取引開始にあたって、株式信用取引と対比しながら、取引に際しては損失を被る可能性もあることを原告に説明しており、六五〇枚の取引は、被告菊地らとしては二〇〇枚程度の取引を勧誘したのに、原告が自ら六五〇枚の取引を申し込んだ旨証言している。

確かに、《証拠略》によれば、商品先物取引が一般論として投機であって損失を被ることがあることは、被告菊地が原告に交付した用紙にも印刷されていることが認められ、原告もこれを認識していたことを認めている。しかし、原告はこれまで商品先物取引の経験がなかったのであるから、取引にあたってどの程度の量の取引をするのが妥当かの判断を自分ですることはかなり困難であるし、甲5号証によれば、被告菊地が六五〇枚を二四〇〇円以下で購入して二〇〇円値上がりした場合の純利益を具体的に記載していることが認められるから、これは勧誘のために記載されたものとみるのが自然である。また、右計算方法によれば、六五〇枚を二四〇〇円で購入して一〇〇円の値下がりが発生したときは、一六二五万円の損失が発生し、手数料四五五万円と合計すると、原告にとっては二〇〇〇万円以上の損となることが認められるが、仮に、原告が値下がりの危険性があることを認識していたとすれば、これほどの量の購入を最初に決意したとは考え難い。

したがって、被告菊地の右証言は信用できない。

(2) 被告菊地は、平成三年一月一〇日ころ、原告に対して追証の預託が必要であるから一六二五万円を用意するよう依頼したことはない旨証言している。

しかし、《証拠略》によれば、原告の姉である乙山松子は、平成三年一月一一日には証券会社に対し預託株券の返却出庫を依頼しており、出庫された株券がその後被告会社に証拠金として預託されていること、平成三年一月一一日には、原告が自らの定期預金を解約し、乙山松子も原告に五〇〇万円を送金していることが認められる。このような多額の送金や株券の出庫依頼は、本件取引によるもの以外には考えられず、そうするとそれまでに追証の預託要請があったことになるから、被告菊地の右証言は信用できない。

(3) 被告菊地は、預託していた株券の売却については、原告が現金化して有効に活用したいとの希望があって売却したものであり、小豆の取引については、別の取引もして儲けたいとの原告の希望があって紹介したものである旨証言している。

しかし、原告は、被告菊地から追証の預託を請求され、当初の説明と全く異なった事態になり苦慮していたのであるから、このような事態の中で原告が自ら進んで他の商品先物取引を積極的に行う気持ちになることは不自然であって、被告菊地の右証言も信用できない。

二  被告らの行為の違法性について判断する。

1 当初の勧誘方法について

商品先物取引は、少額の証拠金で高額の取引をする仕組みになっており、極めて投機性の高い取引であるから、被告菊地は、初めて取引を行う者に対しては、商品先物取引の内容を書面等で説明し、その危険性を十分理解させて取引を開始させる義務がある。商品取引所法九四条においても、「顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること」は禁止されている。

しかし、被告菊地は、原告に対して、商品先物取引が一般論として損失を被ることもある程度の説明しかせず、かえって米国産大豆の取引については絶対に儲かる旨の断定的判断を提供しており、しかも商品先物取引の内容を詳しく説明したガイドブックを事前に交付していない。そして、被告菊地は、原告に対して、当初から六五〇枚という価格動向によっては多額の損失が発生する危険のある大量取引を勧誘している。

2 取引開始後の追証請求について

被告菊地は、追証を預託すべき時期に達していないのに、原告に対して三度にわたり、追証の預託を要請し、結果的には証拠金の上積みをさせて、新たな取引を行うことを可能にしている。

3 取引開始後の勧誘方法について

商品先物取引の内容は複雑であって、投資経験のない者には理解できない面が多いから、被告菊地及び被告湯田は、個々の取引の勧誘にあたっては、その取引の有利な面と不利な面を説明して、顧客の判断材料を提供する義務がある。両建取引については、一方の建玉に利益が出れば、他方の建玉に損失が発生するから、顧客にとっては売買手数料の負担が増加するだけで仕切った場合と実質的には異ならず、何の利益もない。被告らは、両建取引の実益をいろいろ主張しているが、両建取引を有効に利用するためには、市場の動向に細心の注意を払って玉の仕切り時期を決断する必要があり、投資経験の乏しい顧客がこれを有効に利用することはほとんど不可能といってよい。

しかし、被告菊地及び被告湯田は、原告に対して、単に追証を免れるために必要であるとしか説明しないで、通常は不利になるばかりの両建取引を勧誘したり、小豆取引についても両建取引を勧誘し、しかも損失を免れることだけを理由として、さらに損失が拡大する危険性がある新たな取引を次々と勧誘している。

4 以上の点を総合的に考慮すると、被告菊地及び被告湯田の勧誘行為は、商品先物取引の経験のない原告に対して、商品先物取引の仕組みや危険性を十分説明しないまま、確実に儲かる旨の断定的判断を示して、当初から大量の取引を勧誘し、その取引において損失が発生すると、損失を免れるために必要であるとして、その危険性や意味を十分に説明しないまま次々と新たな取引を勧誘し、追証が必要でないのに必要になったとして現金や株券を預託させて取引を拡大させたことになる。

これらを全体としてみると、被告菊地及び被告湯田の勧誘行為は、法律や商品取引員の従業員に要求される注意義務に違反した違法なものといえる。

5 したがって、被告菊地及び被告湯田は、共同不法行為による損害賠償責任を負い、これら行為は被告会社の事業の執行に付いてなされたことは明らかであるから、被告会社も民法七一五条による責任を負う。

三  本件和解の効力について判断する。

1 本件和解に至る経過について

《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

原告は、被告会社の勧誘行為に不信感を抱き、騙された感じがしたので、平成三年六月七日ころ、社団法人日本商品取引員協会の苦情相談室に苦情申立をした。苦情相談室は、被告会社に連絡しておくとの対応であり、被告会社の武田譲二取締役管理本部長(以下「武田取締役」という)から原告に連絡があって、同日、被告会社において武田取締役と原告が面談した。武田取締役は原告に対し、「先物取引で儲けるのは難しい。本件取引による原告の損失については、同情はするが、被告会社は業務を適切に行っており、書類も整っているし、責任はない。苦情相談室に行っても無駄である。ただし、若干の見舞金を被告会社から出させることにする。」旨を話した。原告は、武田取締役の話の内容に不満であったため、同年六月一七日ころ、監督官庁である農林水産省食品流通局に電話相談をしたところ、苦情相談室に資料を持参して相談室の担当者に被告会社に同道してもらうようアドバイスされた。

その後、苦情相談室から原告に連絡があり、六月二一日に資料を持参して来室するよう指示された。原告は、六月二一日に資料を持参して苦情相談室で事情を説明したが、苦情相談室において「水掛け論になってしまい、裁判しても委託者が勝つことは難しい。見舞金を増額してもらって解決したらどうか。」と助言されたため、被告会社に責任を認めさせて自分の要求(損失の半分を被告会社が負担すること)を通すことは困難であると感じた。原告は、六月二六日ころ、武田取締役から連絡を受けて、被告会社において面談したが、武田取締役から「農林水産省に相談したことはまずかった。見舞金が出ないかもしれない。原告の承諾がないと本件取引の手仕舞いもできない。」等と言われたため、これ以上頑張っても自分の要求を通すことは困難で、かつこのままでは本件取引の損失がさらに拡大する恐れもあると考え、武田取締役の言うことに従うことにし、本件和解が成立した。

2 右認定事実によれば、本件和解は、被告会社に法的責任がないこと、すなわち原告は被告会社に対して何らの損害賠償請求権も有しないことを前提としてなされたことになる。実際には、被告会社に法的責任が認められることは既に判断したとおりである。

したがって、本件和解は、公序良俗に反して無効であるとはいえないが、被告会社に法的責任がないという前提事実について原告に錯誤があったことになるから、無効である。

四  原告が請求できる損害について判断する。

1 原告が、本件取引の結果、合計六一一四万一二九六円の損失を被ったことは、争いがない。

2 《証拠略》によれば、原告は、当時、上場企業の管理職の地位にあり、それまでに株式の現物取引の経験も相当有していたのであるから、注意をすれば、被告菊地らの勧誘内容に疑問を抱くことは可能であったはずである。また、原告は、後日被告会社から交付された商品先物取引委託ガイドブックを熟読せず、取引開始後には被告菊地が当初勧誘した内容とは異なる結果が生じているにもかかわらず、その後も被告菊地及び被告湯田の言葉に引きずられて取引を継続して、損失の増大を招いている。

したがって、原告にも過失があったといわなければならず、公平の観点からみて、原告の過失を四割として、右損害額から控除するのが相当である。

3 したがって、過失相殺により、原告が請求できる損害額は三六六八万四七七七円となり、原告は本件和解により既に八〇〇万円の支払いを受けているから、これを控除すると残額は二八六八万四七七七円になる。

五  以上によれば、原告の本訴請求は、被告らに対して二八六八万四七七七円及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払いを求める限度において、理由がある。

(裁判官 永野圧彦)

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